大判例

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広島高等裁判所松江支部 昭和28年(う)124号 判決

所論に鑑み、訴訟記録を精査するに、本件被告事件につき、いずれも昭和二七年一一月四日省略式命令の請求がなされ、被告人等はいずれも同年一二月一六日正式裁判の請求をなし、検察官に対するその旨の通知はいずれも昭和二八年一月七日なされ、又、起訴状の謄本が、同月二〇日被告人梶岡、表敷、山崎に対し、同月二一日被告人細田に対しそれぞれ送達されたこと、原審弁護人が原審第一回公判廷において被告事件について所論の如き冒頭陳述をなしたこと、而して、原審が被告人等に対する起訴状謄本の送達が適法になされたものとして審理を継続したことは、いずれも記録上明らかである。ところで正式裁判の請求があつた場合に、刑事訴訟法第二七一条第二項が如何に適用或いは準用されるかという点につき、昭和二八年法律第一七二号によつて刑事訴訟法の一部が改正される以前から、学説が区々に岐れていたけれども、当裁判所としては、右の場合刑事訴訟法第二七一条第二項の二箇月の起算日は正式裁判請求の日であると解する。従つて、原審が右解釈と同一の見解に立脚し前記の如く起訴状謄本の送達が適法になされたものとして審理を継続したことは、まことに適切な措置であるというべく、されば右措置を捉えて原審の訴訟手続に所論の如き法令の違反ありということはできない。所論は結局独自の見解に立脚するものたるに過ぎないから、論旨は採用の限りでない。

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